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ゴルフパフォーマンス会員規約

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ゴルフパフォーマンス会員規約

(平成27年08月08日制定)

株式会社ゴルフパフォーマンス(東京都新宿区四谷坂町9番9号)が、ゴルフレッスンスタジオ「ゴルフパフォーマンス」(以下「本クラブ」といいます。)の名称で運営管理するゴルフレッスン及びその他のサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件として以下のとおり本規約を定めます。会員が入会した時点で本クラブと会員との間に本規約に基づく本サービスの利用契約が成立しますので、ご利用の前に必ずお読みください。

【第1章 総則】

第1条 (目的)
本クラブ及び本サービスは、会員のゴルフ技術向上を最大の目的とし、ゴルフを通じて健康の維持・増進、生きがいの創造に寄与し、また会員相互の親睦、並びにゴルフの振興を図る事を目的とします。

第2条 (適用範囲)
1 本規約における会員とは、本規約を承諾したうえで本規約に従って入会した本サービスを利用する個人とします。
2 本規約は、本サービスの利用にあたり、本クラブと会員との間に適用されるものとします。
3 本クラブが、本クラブウェブサイト(そのドメインが「http://golfperformance.jp」であって、本クラブが運営する本サービスに関するウェブサイト(理由の如何を問わず、本クラブのウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のドメインを含みます。)をいいます。以下同様とします。)上に本サービスに関する個別規定や追加規定を掲載する場合、又は電子メール等により本サービスに関するルール等を発信する場合、それらは本規約の一部を構成するものとし、個別規定、追加規定又はルール等が本規約と抵触する場合には、当該個別規定、追加規定又はルール等が優先されるものとします。

【第2章 会員】

第3条 (入会・入会金)
1 本サービスの利用を希望する個人は、本規約及び本サービスに関する個別規定を遵守することに同意した上で、本クラブ所定の入会申込書を提出し、かつ、本クラブ指定の方法により本クラブが指定する入会費を支払うことにより、本クラブに対し、本サービスへの入会を申請することができます。
2 前項の申請に対し本クラブが当該申請に承諾した場合、会員と本クラブとの間で、本規約の諸規定に従ったサービス利用契約が成立し、会員は本サービスを本クラブの定める方法に従って利用することができるようになります。
3 未成年者が本サービスの入会を希望する場合には、本人とその親権者が連署して申込を行うものとし、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。入会を完了した会員については、本サービスの利用及び本規約の内容について、法定代理人の同意があったものとみなします。
4 本クラブは、第1項に基づき入会を申請した者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、入会を拒否することがあります。
(1) 本クラブに提供された情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(2) 入会希望者が、本サービスの利用に際して、過去にアカウント削除等の本サービスの利用停止措置等を受けたことがあり又は現在受けている場合
(3) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていないことが判明した場合
(4) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。)であるか、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると本クラブが判断した場合
(5) 医師等に運動を禁じられていると本クラブが判断した場合
(6) 感染症及び感染性のある病を患っていると本クラブが判断した場合
(7) 刺青をしている等本サービスの利用にふさわしくないと本クラブが判断する場合
(8) 同業者の方による利用の場合
(9) その他、本クラブが入会を適当でないと判断した場合
5 前項により入会を拒否する場合、本クラブは速やかに申込者に入会費を返金するものとします。この際の振込・返金手続手数料は本クラブの負担とします。
6 会員は、入会情報の登録にあたっては、真実かつ正確な情報を提供しなければなりません。登録された情報の内容に虚偽、誤り又は記載漏れがあったことにより会員に生じた損害について、本クラブは一切責任を負いません。

第4条 (会費)
1 会員は、本クラブが別途定める会費(個別コース料金、チケット料金、その他諸費用を含む。)を本クラブ所定の方法にて支払うものとします。
2 本クラブの運営上必要と判断した場合又は経済情勢の変動に応じて、本クラブの判断で会費の金額を変更することがあります。
3 前項の場合、会員に個別連絡、クラブ内掲示、本クラブウェブサイトへ記載する等の方法で会員に事前に連絡をします。

第5条 (休会・復帰)
1 会員が本クラブを休会する場合は、本クラブ所定の休会届の記入による手続きを行った上で、休会をすることができます。
2 休会の手続は、前項に基づき休会届けを提出し、本クラブが当該休会申請を承認したことで手続完了となります。本クラブは、休会申請を承認したときは、会員に対しその旨通知します。この場合、当該承認日が属する月の翌月から休会が開始するものとします。ただし、会員が休会開始月分の会費を既に本クラブに支払っている場合、当該会費のうち個別コース料金は返還しないものとします。
3 本条の休会手続が完了しない場合は、休会扱いとなりません。本クラブのサービスの利用がなくても、通常の個別コース料金等は発生します。
4 休会していた会員が復帰する場合、会員は復帰する旨を本クラブ所定の方法により本クラブに連絡することとし、本クラブが当該復帰申請を承認した場合には、本サービスの利用を再開することができます。その場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。なお、本クラブが復帰申請を承認したときは、会員に対し、その旨通知します。
5 会員が復帰月の会費の一部又は全部を支払わない場合には、復帰することができず、本サービスの利用を再開することはできません。
6 1回の休会期間は最長6か月とし、初回から連続して2回まで合計12か月を限度とします。

第6条 (退会)
1 会員が本クラブを退会する場合は、本クラブ所定の手続にて退会を申し込まなければなりません。
当該会員は、退会の時点から本サービスを利用することができなくなるものとします。
2 退会手続は、来店のうえ本クラブ所定の書面で行うものとし、電話、ファクシミリ、電子メールその他の手段による退会手続には応じかねます。
3 会員が月額コースに入会の場合、退会の手続を完了しない限り、自動的に次月度のサービスに更新されるものとし、会員はこれに同意するとともに月額コース料金を定められた課金日に支払うものとします。なお、退会の手続は、退会を希望する月の前月末日までに行うものとし、その場合、退会を希望する月の末日をもって退会となります。
4 本クラブは、会員登録の削除後も、当該会員に関し本クラブが取得した情報を保有・利用することができるものとします。なお、会員登録の削除の原因は、問わないものとします。

第7条 (会員資格喪失・除名)
1 会員は、次の各号の一に該当する場合、会員資格を喪失し、会員は以降本サービスを受けることができなくなります。
(1) 会員が個別に申し込んだサービスの全課程が修了した場合
(2) 会員が申し込んだサービスの受講期間が経過した場合
(3) その他本クラブが定める場合
2 本クラブは、会員が次の各号の一に該当し又は該当するおそれがあると本クラブが判断した場合には、該当会員を除名することができ、会員は本サービスを利用する資格を喪失します。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 入会に際して本クラブに虚偽の申告をしたと判明したとき
(3) 会費その他の債務を滞納し本クラブからの催告に応じないとき
(4) 本サービスにつき、本クラブが指定する決済方法の不正使用が判明した場合、又は本クラブが指
定する決済サービス会社から会員の決済を停止又は無効扱いとされた場合
(5) 死亡し又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
(6) 過去に本サービスの利用停止等の措置を受け又は現在受けている場合
(7) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていないことが判明した場合
(8) 反社会的勢力等であるか、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っている場合
(9) 同業者の方による利用の場合
(10) 本サービスの運営・保守管理上必要である場合
(11) その他前各号に類する事由がある場合
3 会員は、本サービスの利用停止等の後も、本クラブ及びその他の第三者に対する本サービス利用契約上の一切の義務及び債務(損害賠償債務を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。
4 本クラブは、本条に基づく行為により会員に生じた損害について一切の責任を負わないものとします

第8条 (変更事項の届出)
1 会員は、住所、連絡先及びその他入会申込み事項に変更があった場合は、速やかに、本クラブの定める方法により、当該変更事項を本クラブに通知するものとします。
2 前項の通知を怠ったことにより本クラブからの通知が不到達となった場合であっても、当該通知は通常到達すべき時に到達したとみなされるものとし、会員はこれにつき何ら異議を述べることができないものとします。

第9条 (会員に関する情報の収集及び取扱い)
1 本クラブによる会員に関する情報の取扱いについては、別途定めるプライバシーポリシーによるものとし、会員は、プライバシーポリシーに従って本クラブが当該情報を取り扱うことについて同意するものとします。
2 本クラブは、会員が本クラブに提供した情報及びデータ等を、本クラブの裁量で、本サービスの提供及び運用、サービス内容の改良及び向上等の目的のために利用し、又は個人を特定できない形での統計的な情報として公開することができるものとし、会員はこれに同意するものとします。
3 本クラブは、前項に定める目的に基づき、本サービスを通じて収集・解析した情報に関する統計資料を第三者に提供することがあり、会員はこれに同意するものとします。なお、この場合、会員からの申し出に応じて本クラブは当該情報提供を停止します。

【第3章 施設利用】

第10条 (本サービスの利用)
1 会員は、本サービスの入会が完了した時点から、本クラブの営業日及び営業時間において、別途当社が定める方法により本サービスを利用することができます。
2 会員は本クラブの利用に際して、会則及び本クラブが定める諸規則その他の指示を遵守しなければなりません。
3 会員は、本クラブ内の活動に際しては、本クラブの諸規定及び本クラブ管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとします。これに違反して盗難、傷害等の事故が起こっても、本クラブ及び指導者等に対して一切の損害賠償を請求しないものとします。
4 会員は、本サービスの利用につき各自の責任において健康管理を行うものとし、本サービスの利用によって生じた健康又は身体に関する損害につき、本クラブは一切責任を負いません。
5 本クラブは、本クラブが定める定期の休業を定めるほか、施設整備、その他やむを得ない事情が発生した場合臨時休業をすることがあります。臨時休業する場合は事前にその旨を館内及び本クラブウェブサイトに掲載又はメールその他の方法で連絡します。
6 会員は、本クラブが貸し出した物品又は発行した会員証等を紛失した場合、別途本クラブが定める代償金又は再発行手数料を支払わなければなりません。
7 会員が申し込んだ個別コースの全課程が修了した場合や個別コースの有効期限が切れた場合には、会員は、本クラブの諸施設を利用できなくなります。ただし、新たに個別コースへ申込みをした場合やチケットを購入した場合には、それぞれ規定されている有効期限内に限り、本クラブの諸施設を利用できるものとします。

第11条 (予約・振替・キャンセル)
1 本サービスは、完全予約制となります。本サービスを利用する場合、会員は必ず本クラブの別途定める方法により予約する必要があり、予約無しで本サービスを利用することはできません。
2 予約の振替又はキャンセルは、その予約にそれぞれ設定されている予約受付時間までWEBにて受け付けます。WEBでの予約受付時間が過ぎた場合は、直接電話にて振替・キャンセルの旨をお伝えください。ただし、本クラブの都合により、会員の希望する振替やキャンセルができない場合があります。
3 予約のキャンセルは、予約開始時刻を過ぎてのキャンセルはできず、予約の振替も同様とします。
その際、会員による本サービスの利用がなかったとしても本サービスの1回消化となります。
4 本クラブが、天候により本サービスをやむをえず中止した場合であると判断した場合は、会員は、当該中止された本サービスの振替分として、新たに予約をした上で、本サービスを受けることができます。

第12条 (レッスンの有効期限)
1 レッスンの有効期限は、それぞれ個別コースもしくはチケットに予め定められています。
2 有効期限が切れたレッスン、並びにコースティーチング等各種チケットは使用することが出来ず、かつ本規約第15条に規定する返金の対象外となります。ただし、特別な事由等により本クラブが認めた場合には、有効期限が新たに設定され、その期限内であればレッスンを受けることができます。

第13条 (遺失物・忘れ物・放置物)
1 ゴルフ用具等会員の所持品については、自ら保管又は管理するものとし、本クラブは一切責任を負いません。
2 会員の忘れ物及び放置物については本クラブにて1ヶ月を保管した後に処分するものとし、会員は当該処分によって生じた損害につき本クラブに対し何らの請求もできないものとします。

第14条 (禁止行為)
1 会員は、本サービスの利用にあたり、自ら又は第三者をして以下の各号のいずれかに該当する行為
をしてはなりません。
(1) 犯罪行為及びそれに関連する行為に利用する目的で本サービスを利用する行為
(2) 違法又はその疑いがあると本クラブが判断する目的で本サービスを利用する行為
(3) 前号のほか、本規約及び個別利用規約並びに本サービスの趣旨・目的に反する目的で本サービス
を利用する行為
(4) 本クラブ、指導員、他の会員その他の第三者のプライバシーその他の権利を侵害し若しくは利益
を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(5) 本クラブ、指導員、他の会員その他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
(6) 本クラブ、指導員、他の会員その他の第三者に成りすます行為
(7) 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
(8) その他、本クラブが不適切と判断する行為
2 本クラブは会員が以下の各項に該当する場合は本クラブへの入場禁止若しくは退場を命じることができます。
(1) 前項その他本規約に違反する場合
(2) 伝染病等に罹患している場合
(3) 刺青(タトゥー)をされている会員による利用の場合
(4) 健康状態を害しており運動することが好ましくないと判断される場合
(5) 許可なく館内を撮影する場合
(6) 許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をする場合
(7) 本クラブ、指導員、他の会員その他の第三者を誹謗中傷する場合
(8) 本クラブ、指導員、他の会員その他の第三者に暴力行為や威嚇行為を行う場合
(9) 痴漢、のぞき、露出など公序良俗に反する行為を行う場合
(10) 施設内に落書きや造作をする場合
(11) 動物を館内に連れ込む場合(盲導犬を除く)
(12) 危険物を館内に持ち込む場合
(13) 酒気を帯びて館内に入る場合
(14) 館内で飲酒・喫煙する場合
(15) 本クラブスタッフ又は本クラブの業務を妨げる行為をする場合
(16) 本クラブ、指導員、他の会員その他の第三者へストーカー行為をする場合
(17) 入館に際し虚偽の申告をする場合
(18) その他本クラブが本クラブ会員にふさわしくないと判断する場合

【第4章  返金保証】

第15条 (返金対象・返金条件)
1 本クラブは、会員から個別コース料金の返金の申し出があった場合、別途本クラブが定める条件を満たす場合に限り、会員に対して支払い済みの初回申込み個別コース料金の全額を返金します。ただし、入会金と本クラブが販売する物品・チケットの代金及び初回以外の個別コース料金等本クラブが別途定める金額については、返金の対象外となります。
2 返金の手続は、来店の上書面にて行うものとし、電話、ファクシミリ、電子メールその他の手段による手続には応じられません。

第16条 (返金後の施設利用)
返金保証により全額返金を受けた会員は、自動的に退会するものとみなし、それ以降本クラブの諸施設を一切利用出来ず再度入会することもできません。

【第5章 一般事項】

第17条 (本サービスの変更、追加、廃止及び中断等)
1 本クラブは、会員に事前の通知をすることなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。
2 本クラブは、本クラブの判断により本サービスの全部又は一部の提供・運営を終了することができるものとします。本クラブは、本クラブの判断により本サービスの全部又は一部の提供・運営を終了する場合、本クラブが適当と判断する方法で会員にその旨通知します。ただし、緊急の場合は会員への通知を行わない場合があります。
3 前項の場合、会員に対する損害の補償は行いません。ただし入会した個別コース料金に関しては閉鎖後の残存月数に応じて月割計算し、回数チケットを追加購入された場合には残回数分の料金を返金します。
4 本クラブは、以下各号の事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、本サービスの一部又は全部を一時的に中断することができるものとします。
(1) 本サービス用のハード・ソフト・通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
(2) アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合など、本サービスの業務運営に支障が生じた場合
(3) 原因の如何にかかわらず、提携サービスの提供がされない場合
(4) 会員のセキュリティを確保する必要が生じた場合
(5) 電気通信事業者の役務が提供されない場合
(6) 天災等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
(7) 火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サービスの提供が困難な場合
(8) 法令又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合
(9) その他前各号に準じ本クラブが必要と判断した場合
5 本クラブは、本条に基づく措置により会員に生じた損害について一切の責任を負わないものとしま
す。

第18条 (権利の帰属)
1 本サービスにおいて本クラブが提供するコンテンツ等の情報等に関する一切の知的財産権(著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)をいいます。以下同様とします。)は、本クラブ又は本クラブにライセンスを許諾している者に帰属し、本規約に基づく本サービスのいかなる使用許諾も、本クラブ又は本クラブにライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
2 会員は、本クラブの許諾を得ることなく、本クラブが提供する情報等の翻案、編集及び改変等を行い、これを第三者に使用させ又は公開してはなりません。
3 本サービスの提供上、本クラブの商標、ロゴ及びサービスマーク等(以下総称して「商標等」といいます。)が表示される場合がありますが、本クラブは、会員その他の第三者に対し何ら商標等を譲渡し、又はその使用を許諾するものではありません。

第19条 (秘密保持)
1 会員は、本サービスに関連して本クラブが会員に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、本クラブの事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。
2 会員は、本クラブから求められた場合はいつでも、遅滞なく、本クラブの指示に従い、前項の情報及び前項の情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物並びにその全ての複製物等を返却又は廃棄しなければなりません。

第20条 (損害賠償)
1 会員は、本規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して本クラブに損害を与えた場合(本クラブが、第三者から請求を受けた場合を含みます。)、本クラブに対しその全ての損害(弁護士等専門家費用及び本クラブ人件費相当額を含みます。)を賠償しなければなりません。
2 本クラブは、本クラブの利用に際して生じた盗難・紛失・障害、及び、会員が本クラブの利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、会員の自己責任とし、本クラブは一切賠償の責任を負いません。なお、本クラブが会員に対して損害賠償責任を負う場合においても、本クラブの賠償責任の範囲は本クラブの責めに帰すべき事由により現実に発生した直接かつ通常の損害に限られるものとします。
3 本クラブが提供する本サービス中において、その場所がゴルフ場、スタジオその他場所の如何を問わず、キャディもしくはコーチのアドバイスの有無に関わらず、万一、会員が他のプレーヤーに損傷・損害を与えた場合、または他のプレーヤーから損傷・損害を受けた場合は、全て会員自身の責任において解決するものとし、本クラブは一切の責任を負いません。

第21条 (保証の否認及び免責)
1 本クラブは、本サービス、本サービスを通じて提供される情報その他本サービスにより会員が取得し得る一切の情報が、会員の特定の目的に適合すること、期待する商品的価値・正確性・有用性・完全性を有すること等について、何ら保証するものではありません。
2 本クラブは、本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更に関連して会員に生じた損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
3 本サービスに関し、会員と他の会員その他の第三者との間で紛争が生じた場合、会員は、直ちにその旨を本クラブに通知するとともに、自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、本クラブはこれに一切関与せず、何ら責任を負わないものとします。
4 会員が納入した会費は、会員都合の理由による返還は原則として行いません。ただし、第24条に定める中途解約および本クラブが入会キャンペーン等で個別のコースに対して返金保証を提示する場合は、該当の個別のコースの初回の利用に限り返金保証が適用されます。その場合、当該コースまたは別のコースに限らず、同スタジオまたは本クラブが運営する別のスタジオで利用したコースについては、返金保証は適用されません。また、入会金についても返金保証の対象外となります。

第22条 (業務の委託)
本クラブは、本サービスの運営・管理に関し、提携先の第三者に業務を委託することができるものとします。

第23条 (有効期間)
サービス利用契約は、本サービスの提供期間中であって、会員について第3条に基づく入会が完了した日から当該会員が本サービスを退会した日、又は当該会員のアカウントが削除された日のいずれか早い日までの間、本クラブと会員との間で有効に存続するものとします。

第24条 (中途解約)
1 会員は、本サービスの利用期間満了前に自己都合によりサービス利用契約の中途解約を希望するときは、本クラブ所定の申出方法に従い、書面により解約の申出を行うものとします。サービス利用契約は、本クラブが当該会員の解約申出を承認したことにより解約されます。
2 前項により会員がサービス利用契約を中途解約した場合、本クラブは、解約対象の個別コースについて会員が本クラブと割賦販売契約を締結していた場合を除き、会員に対し、個別コース料金について、次の(i)から(ii)を減じた金額を返還します。なお、個別コース料金以外の費用については、法令の定めにより本クラブが責任を負担すべき場合を除いて、理由の如何を問わず返還しないものとします。
(i)当該個別コース料金全額を、予定全レッスン回数(レッスンは有償のものに限ります。本条において以下同様です。)で割った金額に、当該全レッスン回数から中途解約時点までに会員が実施したレッスンの回数を減じた回数を乗じた金額
(ii)上記(i)の20%相当額または50,000円のいずれか低い金額
3 前項により会員がサービス利用契約を中途解約した場合であって、解約対象コースについて会員が本クラブと割賦販売契約を締結していたときには、本クラブは、当該中途解約時点までに会員が実施していないレッスンに対する個別コース料金に係る賦払金を請求できません。ただし、当該中途解約時点までに実施したレッスンに対する個別コース料金に係る賦払金であっても、会員が未払いのものについてはなお請求できるものとします。
4 前項の場合において、解約が初回レッスン実施後であるときには、会員は、本クラブに対し、割賦販売手数料(割賦提供価格と現金提供価格の差額)を支払わなければなりません。
5 第3項の場合において、本クラブが実施していないレッスンに対する個別コース料金に係る賦払金を受領済みである場合には、本クラブは、会員に対し、当該金額を速やかに返還します。

第25条 (規約等の改訂及び変更)
本クラブは、本クラブの判断のもと、いつでも本規約及び本サービスに関する個別利用規約の内容を変更又は追加できるものとします。本クラブは、本規約又は個別利用規約を変更した場合には、次条に定める方法により、会員に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、会員が本サービスを利用した場合又は本クラブの定める期間内に利用終了の手続をとらなかった場合には、会員は、当該通知がなされた時点で本規約及び本サービスに関する個別利用規約の変更に同意したものとみなします。会員は随時、本規約の最新の内容をご確認のうえ、本サービスをご利用ください。

第26条 (連絡・通知)
1 本規約の変更に関する通知その他本サービスに関する本クラブから会員への連絡は、本クラブウェブサイト内の適宜の場所への掲示、電子メールの送信その他本クラブが適当と判断する方法により行うものとします。
2 本サービスに関する問い合わせその他会員から本クラブに対する連絡又は通知は、本規約に定めるものを除き、本クラブが指定する方法により行うものとします。
3 本クラブは、会員が登録したメールアドレス等に、本サービスに関する広告・宣伝等のメールを配信することがあります。

第27条 (本規約上の地位の譲渡等)
1 会員は、本クラブの書面による事前の承諾なく、サービス利用契約上の地位又は本規約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡(合併、会社分割等による包括承継も含みます。)し又は担保の目的に供することはできません。
2 本クラブが本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴いサービス利用契約上の地位、権利及び義務並びに会員に関する情報その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、会員は、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとみなします。
本項にいう事業譲渡には、本クラブが消滅会社又は分割会社となる合併又は会社分割等による包括承継を含むものとします。

第28条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定、及びその一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、本クラブ及び会員は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力をもたせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。

第29条 (存続規定)
第5条、第6条、第8条、第11条、第13条乃至第19条、第23条乃至第28条及びその性質上契約終了後も効力が存続すべき条項は、サービス利用契約の終了後も有効に存続するものとします。

第30条 (準拠法及び合意管轄)
本規約は日本法に準拠するものとし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、その訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第31条 (協議解決)
本クラブ及び会員は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

制定日:平成27年08月08日
改定日:平成29年07月01日
改定日:平成30年02月01日
改定日:平成30年03月15日
改定日:平成30年03月23日
改定日:平成30年04月05日
改定日:令和 2 年01月06日
改定日:令和 2 年10月14日

株式会社ゴルフパフォーマンス
代表取締役 小原 大二郎